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2010 年02 月02 日

乗務距離制限は不当

 今日の日経夕刊に「初乗り2キロで500円のワンコインタクシーを運営する堺市と八尾市のタクシー業者が、運転手が1回の勤務で走行できる乗務距離を250キロまでと制限したのは不当として国や近畿運輸局に処分の取消を求める訴えを提起するとの記事が載っていた。
 これは、昨年12月16日に、近畿運輸局が、大阪市や神戸市、京都市などタクシーの台数が多く競争が激しい地域で、毎日勤務するタクシー運転手が一日に走行できる距離を250キロまでに制限することを発表したことに対するものなのだろう。
  そういうと、昨日乗ったMKタクシーの車内にもこのような制限は不当だというMK新聞の記事を見た。
 気になって、近畿運輸局のHPを見たが、それに関する情報は何もない。
 一体何の法令に基づく、どういう合理的根拠による、どういう法形式による規制なのだろうか。
 増車規制のために昨年制定された「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」に基づくものかとも思ったが、どうやらそれに基づくものではないらしい。
 小泉内閣による規制緩和以前の「法令に基づかない規制」がまたぞろ復活してきた感じだ。
 

hiei220202 
2月2日の産経新聞のHPによると、近畿運輸局が定めた走行距離基準の取り消しを求める訴えだそうだ。処分性(取消訴訟の対象適格)があるのかやや疑問だ。

投稿者:ゆかわat 21 :38| ビジネス | コメント(0 )

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